医療機関の多くで使える健康保険
健康保険が使える治療が良い治療と考えられている方が多いようですが実際はそうでもないのです。
当院も健康保険を使った治療が可能です。ですがほとんどの場合で健康保険を使った治療を行っておりません。
その理由をご説明させていただきます。
健康保険適応範囲の治療は”日本国憲法25条”と関連
日本国憲法第25条では
”すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。”
このように記されております。
この”健康で文化的な最低限度の生活を営む権利”の通り、最低限度の健康を保証するのが健康保険適応での治療となるのです。
最近、話題になる頻度が増えた”最先端医療”や”高度医療”と呼ばれる治療に健康保険が適応されない事をご存じの方も多いのではないでしょうか?これらの治療は高度な治療となり、最低限度の健康を取り戻す治療ではない事から健康保険の適応はできないのです。
そのほかにも、例えばレーシック治療。この治療は、眼球の手術を行うことによって近視や乱視、遠視を根本から改善する治療法です。実際にレーシック治療を受ければ視力の回復が期待できます。つまり根本が改善される根治療法であるため健康保険の適応がありません。
これとは逆にあるのが一般的な眼科での治療です。治療としては、メガネの度数の処方やコンタクトの処方です。これらの治療では悪くなった視力を道具を使って補正するだけで改善するわけではなく、いわゆる対症療法に分類されます。このレベルの治療であれば最低限度の保証になるので健康保険の適応が可能です。
さらに椎間板ヘルニアを考えてみます。椎間板ヘルニアの手術の方法には2種類があります。1つはレーザーを用いて体に傷をつけることなくヘルニアを焼き切って回復を目指す方法です。こちらは完全回復を目指す高度な治療となるため健康保険の適応はできません。
一般的な椎間板ヘルニアの手術としてメスを用いて切り取っていく方法は組織の破壊などを伴います。こちらは高度な医療ではないため健康保険の適応が可能です。
いかがでしたか?
健康保険を使って治療を受けることがベストな選択肢ではないという事をご理解いただけましたでしょうか?
どう選択するのがベスト
短期的な対症療法で構わない症状に対しては、健康保険適応の最低限度の治療がベストな選択肢だと思います。
慢性的な経過をとっている症状に対しては健康保険の適応よりも根本的な治療を目指して自費診療をお勧めします。
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information
大阪府大阪市淀川区の東洋医学治療センターです。最寄駅は、西中島南方駅で徒歩2分、新大阪駅から徒歩10分です。当院は厚生労働省認可の治療院で、鍼師・灸師・柔道整復師の国家資格所持者による治療を行っております。
当院は日本で唯一のアメリカ合衆国大統領からGOLD AWARD、国連機関のWHFから鍼灸・カイロプラクティックスペシャリスト認定を受けた治療院です。世界に認められた治療技術で症状改善をサポートいたします。
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